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2019年4月より年5日間の有休義務化となります

2019年4月より年5日間の有休義務化となります。

こんにちは、歯科医院採用コンサルタントの伊藤祐子です。

2019年4月より、働き方改革の一環で労働基準法が改正されます。

改正内容は、年10日以上の有休が与えられている社員に対して、年5日は必ず有休を取得させるように企業に義務付けます。

5日分については本人の希望を聞いた上で取得させる日を会社が指定し休ませなければいけません。

違反した企業には最高30万円の罰金が科せられます。

違反1件あたりなのか、企業全体でなのかは不明ですが、もし1件あたりの場合、例えば従業員10名で有休消化義務を怠った場合、罰金は30万円✖️10万円=300万円となります。

計画的に付与される有休は「本人の希望日ではない」と言われてしまう可能性や退職が決まったスタッフが満足に有休を取れなかったと労基署に訴える場合もあり本法律を注意深く見守る必要があるでしょう。