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2018年度税制改正「賃上げ減税」

●2018年税制改正「賃上げ減税」

 

2018年の税制改正の目玉は「賃上げ減税」です。

 

3%の賃上げと設備投資を前提に法人税を引き下げるという制度です。

 

大企業では3%の賃上げ、設備投資のハードルが高く期待感は薄いようです。

 

が歯科医院のような資本金が1億円以下の中小企業は賃上げ率の1.5%で済み、設備投資の条件も課されません。

 

月次賃金、賞与、手当全体で1.5%が対象となります。

 

1.5%アップ例)

歯科医師350,000円→182,700円

歯科衛生士230,000円→233,450円

歯科助手180,000円→182,700円

 

歯科業界でも人材不足で賃金を上げざる負えない状況にある今、私はこの制度に期待をしています。

 

詳しくは顧問税理士にお問合せください。