●2018年税制改正「賃上げ減税」
2018年の税制改正の目玉は「賃上げ減税」です。
3%の賃上げと設備投資を前提に法人税を引き下げるという制度です。
大企業では3%の賃上げ、設備投資のハードルが高く期待感は薄いようです。
が歯科医院のような資本金が1億円以下の中小企業は賃上げ率の1.5%で済み、設備投資の条件も課されません。
月次賃金、賞与、手当全体で1.5%が対象となります。
1.5%アップ例)
歯科医師350,000円→182,700円
歯科衛生士230,000円→233,450円
歯科助手180,000円→182,700円
歯科業界でも人材不足で賃金を上げざる負えない状況にある今、私はこの制度に期待をしています。
詳しくは顧問税理士にお問合せください。